ご遺骨を処分するには

遺骨を処分する必要があるケースは、納骨堂が満杯になったり、墓を継ぐ者がいない場合などが考えられます。特に承継者不在による墓守の不在は深刻な問題で、火葬後のご遺骨を受け取りたがらないご遺族もいるとか。
ここでは危急の際とは思いますが、遺骨の処分方法と注意点について具体的に説明します。

納骨堂が満杯のケース
ご遺骨を処分するには納骨堂は、骨壺のサイズや納骨堂のスペースによって収容できる数に制限があります。通常、一般的な骨壺のサイズは直径21.7cm、高さ25.5cmの7寸骨壺です。納骨堂には多くの骨壺が収容できません。

この場合、遺骨の粉骨代行サービスを検討することをおすすめします。粉骨代行業者は遺骨を粉末化するサービスを提供しており、粉骨後の遺骨は元の骨壺よりも小さくなります。遺骨を小さな骨壺に再納めることができます。また、複数の遺骨を1つの骨壺に納めることもできます。

特に五十回忌など、時期を選んで粉骨を検討することもできます。

墓じまいをするケース
墓を継ぐ者がいない場合や、墓参りが難しい場合、墓じまいを選ぶ人々が増えています。墓じまいを行う場合、所有していた墓の遺骨の処分を考える必要があります。

墓じまいを行った後、遺骨の処分方法には以下の選択肢があります:

一般墓、樹木葬、納骨堂、合葬墓: 遺骨を新しい場所に改葬する方法。これらの選択肢があり、合葬墓や散骨を選ぶケースもあります。

寺院から納骨を拒否されるケース
遺族が都心で葬儀を行う場合、菩提寺以外の寺院で葬儀を行うと、納骨を拒否される可能性があります。檀家としての宗教儀礼に関しては、菩提寺の宗派の作法に従う必要があります。したがって、寺院から納骨を拒否されるトラブルを避けるためには、葬儀を行う前に菩提寺に連絡し、事情を説明することが大切です。既に他の寺院で葬儀を行ってしまった場合、再度葬儀を行うか、遺骨を適切に処分する必要があります。

遺骨の処分方法

ご遺骨を処分するには遺骨の処分方法には以下の選択肢があります。

樹木葬: 墓石の代わりに樹木を墓標として使用します。遺骨を自然に還す方法で、墓地で許可を受けて行います。費用は遺骨の状態によって異なります。

自分で粉骨処理をし散骨を行う: 遺骨の処分費用を節約できる方法ですが、個人で粉骨を行うには精神的および衛生上の問題があるため、粉骨代行業者に依頼することがおすすめです。粉骨代行業者に依頼すると、約1万円程度の費用がかかります。

火葬場で焼き切り処分をしてもらう: 火葬場では遺骨を引き取ることが一般的です。遺骨の受け取りを希望する場合、事前に伝えることが重要です。火葬の費用は火葬場によって異なりますが、通常数万円程度です。

散骨代行業者に依頼する: 散骨代行業者に依頼すると、手間をかけず遺骨の処分が行われます。費用は業者によって異なります。

土葬: 土葬は墓を建てるよりも費用が抑えられますが、都市部では墓地が限られており、土葬が難しい場合もあります。地方自治体の規制に注意が必要です。

海洋散骨: 海洋散骨を行う際には、業者に依頼するか、自分で行うことができます。場所に注意し、地元の規制を守るようにしましょう。

遺骨の処分に関連する法律

遺骨遺棄罪: 刑法190条により、遺骨を不法に損壊・遺棄・または領得した場合に処罰される遺骨遺棄罪が規定されています。法律上遺骨と遺体はほぼ同様の扱いになります。

墓埋法第4条: 墓地、埋葬等に関する法律の第4条には、埋葬や火葬は特定の場所(墓地や火葬場)以外で行ってはならないと規定されています。この法律は土葬や火葬に関して規制を設けています。

埋葬許可証: 遺骨を埋葬する際、埋葬許可証が必要です。この許可証は自治体から発行され、遺族が葬儀を行う寺院に提出されます。許可証は大切に保管されるべきです。

自治体に死亡届、死亡診断書を提出すると埋火葬許可証が渡されます。
これは埋葬(土葬)もしくは火葬を行っても良いという許可証です。 この埋火葬許可証に火葬されたことを証明する火葬場の印が押されますので、骨壺と一緒に保管しておきましょう。
許可証は納骨する寺院の住職などに提出します。
埋葬許可証を紛失してしまうと有料で再発行してもらわないといけません、大切に保管しておきましょう。